最近、一部の高速道路で制限速度が110km/hに緩和されたりしてますが、一方で日本人のドライバーが日常的に走行している平均速度がやや低下しているらしい。それだけ安全性に対する意識が高まってる裏返しだと思います。
でも気になるのは制限速度オーバーで走行したら違反(速度超過)になるのは当然として、逆に制限速度未満や制限速度以下で走行した場合はどうなるのか?という疑問。例えば一般道で時速30km/h程度で走行したら違反になってしまうのか?
自分がかつて運転免許に取得時に技能試験で街中を走らされた時、一度速度超過をしてしまって不合格になった。そして同じ過ちはおかすまいと、二回目の技能試験では制限速度から-10km/h程度でノロノロと走行していたら教官に怒られた記憶があります。
いわゆるクルマの「最低速度(法定速度の下限)」みたいなもんは道路交通法に書かれてるんでしょうか?
法定速度以下で走行しても違反にはならない
結論から書くと、一般道でクルマが法定速度以下で走行しても基本的に違反にはなりません。
つまり、道路交通法には「最低速度」に関する規定はないというのが今回の答え。
だから例えば制限速度60km/hから大幅に下回る時速20km/hで走行したとしても違反キップは切られません。
高速道路では最低速度が設けられている
ただし、あくまで一般道での話。
道路交通法第75条の4には「最低速度」に関する規定は一応存在し、高速道路全般でも制限速度の下限が設けられています。誰が考えても、高速道路上で法定速度の下限以下でノロノロと走行すると危険ですからね。
具体的な下限速度としては、道路交通法施行令第二七条の三によって「高速道路での最低速度は50km/h」と定められています。
でも逆に言えば、法律上は「高速自動車国道の本線車道」と規定されてるってことは、「自動車専用道路」などは除外されてる裏返し。じゃあ自動車専用道路で制限速度以下で走行しても、基本的に違反にならないのか?残念ながらNO。
何故なら大抵の自動車専用道路では画像のような道路標識があるから。画像の場合、時速30km/h未満で走行してはならないと指定されています。自動車専用道路によって下限速度はマチマチのため忘れずチェックしておきましょう。
高速道路上も含めて最低速度未満で走行すれば、「最低速度違反」の違反キップが切られてしまいます。反則金は7000円。
制限速度未満で走行すると他の違反に該当する可能性
以上、道路交通法における最低速度を見てきたわけですが、じゃあ制限速度未満で露骨にノロノロと走っていいのかと言えば、もちろんNO。
冒頭で自分が教官に怒られた経験を書きましたが、基本的に道路上では円滑に走行する必要がある。道路交通法にも定められており、あくまで「交通事故を起こさない」ことが重要。渋滞時は事故が発生しやすいように、一般道でも高速道路上と同じようにノロノロと走行すると危険。
だから警察官の指示に従わないなどの場合、公務執行妨害罪など別の違反や罪で摘発される可能性はあります。
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