【自動車】スマホで「ながら運転」したら一発免停になる?ならない?【スマートフォン】

最近は「自動車関連ニュース」がテレビやネットで話題にのぼることが多いです。特にドライブレコーダーやスマートフォンの普及も手伝って、乱暴な運転や交通事故が映像として撮影されてることも少なくない。

一方、スマートフォンで通話やネットしながら運転する通称「ながら運転」も取り沙汰されることも多いです。ドライブに限らず、最近はどこに行ってもまずはスマホをいじる人を頻繁に見かける人は多いはず。

そこで今回カーギークでは「スマホ運転の罰則規定」について解説していこうと思います。

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スマホのながら運転は一発免停処分へ

果たして、スマートフォンのながら運転は一発免停になってしまうのか?いやいや、そこまでスマホ運転は厳しくないのか?

結論から書くと、スマホのながら運転は一発免停になります。既に改正道路交通法が国会で可決され、スマホ運転等のながら運転を禁じた「道路交通法第71条5項の5」の罰則規定が大幅に強化されました。

これまで行政処分は違反点数2点、普通車の場合は反則金が9000円でした。それが道交法改正以降は違反点数6点、及び免許停止処分に変わります。反則金の対象とならなくなったため、全て刑事事件の対象となります。

ただし、実際に一発免停となるのは実際に交通事故を起こした場合に限ります。

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○一発免停は実際に事故を起こした場合のみだが…

一方、携帯電話といったスマートフォンを保持しているだけの場合、これまでは違反点数は1点、普通車の場合は反則金は6000円でした。ただし、今後は違反点数は3点から反則金は1万8000円とこれまでの三倍罪が重くなります。

しかも、大型車に限っては反則金が7000円から2万5000円、二輪車は6000円から1万5000円、原付きバイクが5000円から1万2000円。飲酒運転よりも危険性が高いと言われるだけあって、ながら運転はかなり罰則が厳しくなります。

もちろん、ながら運転はスマートフォンに限った話ではないため、カーナビといった液晶ディスプレイの映像をムダに注視した場合も違法となります。

○スマホ運転の刑事処分も重くなる

ただし、これらはあくまで行政処分。免許停止になるか、ならないかの話。他にも「刑事処分」が別に科されます。

スマホのながら運転に関する罰則規定を見てみると、普通のながらスマホ運転の場合、やはり5万円から10万円の罰金刑に引き上がります。また新たに懲役刑が設けられ、最大6ヶ月以下の懲役刑がくだされる可能性もあります。

そして、実際に交通事故を起こした場合の罰則規定は、三ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金から「1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金」にやはり免許取り消しの行政処分と同様に3倍程度罰則が重くなってます。

ちなみに、実際にスマホ運転による事故を起こして一発免停になるのは、実質的に2019年12月1日以降。何故なら、今回の改正道路交通法が施行されるのは2019年12月1日だから。ちょうど取り締まりが厳しくなる年末だけあって気をつけましょう。

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緊急通報でもスマホながら運転は違法になる?

一方、走行中に警察や消防に緊急通報した場合もやはり違法となるのか?理想は路肩に止めた状態で緊急通報するのが筋ですが、何らかの理由があって走行中にスマホで緊急通報しなければいけない場合もありそう。

結論から書くと、ながら運転でも緊急通報は違法にならない or 逮捕摘発されない可能性が高そうです。

何故なら、前述の道路交通法第71条には「傷病者の救護又は公共の安全の維持のために当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」と一部スマホながら運転に例外が設けられているから。

例えば、ちょくちょくニュース映像で流れる「あおり運転」や路上で変な人に遭遇して暴行など実力行使されそうになった場合、やむを得ず走行中に警察に緊急通報しなければいけない事態も少なくない。

さすがに警察も被害者をスマホながら運転で摘発するケースは少ないです。

ただし、ひき逃げ事件などに遭遇した場合は、基本的に一度路肩などに止めて落ち着いて警察に通報するのがベター。あおり運転も高速道路上で発生してない場合、やはり路肩などに止めて通報した方が安全です。

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